第1条(適用)
本利用規約は、合同会社ほしあわせ(以下「当社」といいます)が管理運営するプラネタリウムヨガスタジオ ほしのしろ(以下「本スタジオ」といいます)の施設利用者(本スタジオの業務に従事する者を除き、本スタジオの施設内に入館・入室した全ての方をいいます)に対して適用されます。
第2条(利用資格)
本スタジオの施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
①本スタジオの会員、又は本スタジオの諸規制により利用が認められた方。
②利用に支障のない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。
第3条(利用の禁止)
1.第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本スタジオの施設を利用できません。
①本スタジオの諸規則に違反し、又は違反するおそれのある方。
②本スタジオの名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方。
③本スタジオの秩序を乱し、又は乱すおそれのある方。
④暴力団関係者の方
⑤刺青のある方。
⑥医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方。
⑦飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。
⑧その他当社が施設利用が適切ではないと認める方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。
3.前々項の5号、6号ないし7号のいずれかに該当する方であっても、当社の判断により施設の利用を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用希望者はこれに異議を述べないものとします。
第4条(利用可能日時)
本スタジオ施設の利用可能な日時は、本スタジオが施設が別途定める営業日・営業時間内とします。
第5条(利用の方法)
1.施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本スタジオ所定の手続を行わなければなりません。
2.施設利用者は、施設の利用にあたり、本スタジオの諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3.施設利用者は、施設の利用にあたり、本スタジオの指導員又は従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。
第6条(禁止行為)
施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
①施設の秩序又は風紀を乱す行為。
②自己又は第三者の安全又は健康を害し、又は害するおそれのある行為。
③物品販売及び広告宣伝等の行為。
④他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為。
⑤施設内の内装又は設備を変更する行為。
⑥その他上記各号に準ずる行為。
第7条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に本スタジオの指導員又は従業員より施設からの退去を求められたときは、それに従わなければなりません。
①本利用規約に違反し、又は違反するおそれのある場合。
②本スタジオの施設内における秩序を乱し、又は乱すおそれのある場合。
③次条に定める場合。
④その他本スタジオが必要と認めた場合。
第8条(施設の閉鎖)
本スタジオは、施設の営業時間中であっても本スタジオの判断により施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。
第9条(私物の管理)
1.施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
2.施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本スタジオはロッカー内収容物の保管について何らの保証もしません。
3.施設利用者は、施設内のロッカー以外に私物を置く場合、紛失、破損、盗難等のいかなる場合も自らの責任とし、本スタジオに対し一切の賠償を求めない。
第10条(損害賠償責任)
施設利用者に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときは当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き、1件当たり10,000円をもって当社の責任の上限とします。
第11条(会員の損害賠償責任)
施設利用者が、本人の責より当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。
第12条(不介入)
施設利用中に生じた施設利用者間のトラブルに関して、当社は施設管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、施設利用者間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。
第13条(本利用規約の改訂)
1.当社が必要と認めた場合、当社は本利用規約の改訂を行うことができるものとします。
2.改訂後の規約は、当社が当社ホームページ上や施設内掲示板などで告知したときから効力を生じるものとします。
第14条(合意管轄)
本利用規約に関する一切の紛争、請求等については、秋田地方裁判所能代支部または能代簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします